2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
重要施設等の設備に対する電波妨害についてでございますが、機能が阻害されたことを関係省庁等からの情報提供によりまして内閣府に新設します部局が把握いたしました場合には、当該行為は電波法違反に当たりますことから、本法案第二十一条の規定に基づきまして、総務省に対し、電波法に基づく措置の実施を要求することが想定されるものと考えてございます。
重要施設等の設備に対する電波妨害についてでございますが、機能が阻害されたことを関係省庁等からの情報提供によりまして内閣府に新設します部局が把握いたしました場合には、当該行為は電波法違反に当たりますことから、本法案第二十一条の規定に基づきまして、総務省に対し、電波法に基づく措置の実施を要求することが想定されるものと考えてございます。
その点につきまして、重ねての答弁になりますけれども、電波妨害にも利用可能なアンテナが対象区域内の土地等に設置をされまして、機能阻害が行われる明らかなおそれがあると認められる一方で、機器などが接続されておらず、電波を発射し得る状況にない場合には電波法違反にはならないということでございますので、このケースにつきましては、これ一般的な御説明になりますけれども、本法案第九条に基づきます勧告、命令の対象になることが
電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。 他方、衆議院段階の答弁を拝見いたしますと、本法案では、準備行為の段階で防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあれば勧告、命令の対象となります。
○小此木国務大臣 その上で、例えば、この前も答弁いたしたんですが、電波法において、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合には、無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法違反とはなりません。
例えば、電波法においてですが、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に、これは無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法の違反とはなりません。
例えば、重要施設に対する電波妨害については、電波妨害を行うための送信機とアンテナが接続され、電波を発射し得る状態にあれば、無線局の不法開設として電波法違反になりますが、アンテナのみが設置され、電波を発射し得る状態にない場合、電波法違反とはなりません。 最後に、辺野古基地建設を例に、抗議活動に対する法の適用について御質問いただきました。
当然放送局は無線局の一種ですから、放送法違反あるいは電波法違反をしたときにはこの規定が適用になる、ここまではいいんですが、では、その放送法違反というのはどういうものがあるのかということですね。 放送法は三条で放送番組について、「何人からも干渉され、又は規律されることがない。」
総務大臣の判断で、法律違反だ、放送法違反だ、電波法違反だと判断すれば電波をとめられる、あるいはケーブルであれば送信をとめられるというのが、シンプルに読むとこの法律の規定なんですね。 非常に強大な権限、例えば審議会の諮問とかもないですし、これだけ読むと非常に強い権限が与えられるということになります。だからこそ、どういう場合が放送法違反になるのかということが大事になってくるわけです。
それにもかかわらず、使用をやめないなど悪質な場合には、電波法違反ということで警察に告発を行い、警察によって捜査が行われることになります。 なお、免許を受けた携帯電話等の抑止装置であっても、免許状に記載された事項に反する等の違反行為があった場合には、指導等適切に対処してまいるというふうに考えております。
二十五日からアナログ電波出すとこれは電波法違反と、こういうことで取り締まると、こういうことですね。
あわせて、こうした電波法違反の高出力の無線局、特に車への対策はどうしようとしているのか、総務省にもこれは関連があると思いますが、この点は総務省からお伺いをしたいと思います。
そこで、まず違法な携帯電話中継装置の蔓延を防ぐということを目的とした取り組みといたしましては、微弱の無線局を除いて、電気通信事業者以外の者が携帯電話中継装置を設置、運用する、そういたしますと、これは電波法違反であるということを示すパンフレットを繁華街等を中心として配布をしております。
そこでお聞きを、総務省にお聞きをするんですが、もしこれが日本で起きていたら、電波法違反は明らかじゃないですか。
警察はいろんな形でこれを何とかしなきゃいかぬという観点からでしょう、住居侵入罪だとか電波法違反だとか、商品販売法なんという今回初めてその法律を知って調べでみたんですが、そんな全く盗聴と無関係な法律を適用して摘発をしようとしている。事実上野放しな状態になって、盗聴そのものを処罰する法規、取り締まる法規が何もないという現状にあるわけであります。
最初は、そういう個人の尋ねをするということは電波法違反じゃないか、新潟放送の人の中でそういう気持ちを持った人があったということですが、これは、戦後やったNHKの尋ね人と同じようなものだからということでやり始めた。阪神大震災を見ていましたら、今回になってそういうのに非常に役立っているなという気がいたします。
○下稲葉耕吉君 いや、私があえて電波法違反じゃないかと聞いたのは、大臣の方からおっしゃったから、それじゃどうですかとこう聞いたわけです。私の方から出しているんじゃないです。大臣がそうおっしゃったから、それではどうですかということで聞いたわけですよ。 これは私どもの感じでは電波法違反の疑いが濃厚ですよ。これについてだって罰則があるんですよ。それは、大臣は訴訟の当事者でないのは私もわかっていますよ。
意識的かどうかわかりませんが、大臣は電波法違反を最初抜かされました。電波法違反。第四条、そして百十条、これに違反いたしませんか。
(資料を示す)電波法違反を助長するような本があるんです。こういう本があるんですよ。これを見ていると、あたかもこうやれああやれと、要するに改造の仕方から妨害のやり方が全部書いてあるんです。これは女風呂をのぞいたこととかそんなものじゃないです。さっき言ったように、航空機だとか心臓のペースメーカーが狂ったら死んじゃうんですよ。
○政府委員(白井太君) 電波法違反の中でも、いわゆる不法電波に関連するような罪について、一番重いものは一年以下の懲役が、または、今回の改正案が通りますと五十万円以下の罰金というのが最高のものになっております。
○田中(昭)委員 お聞きをしたかったのは、電波法違反というのはいろいろ、不法無線局などを含めましてたくさん続出をするだろう、ふえていくだろう、同時に監視体制もいろいろ強化をされる、監視施設もいろいろ拡充される、これもそのとおりだろうと思うのですけれども、追いつくのか、間に合うのかという問題。
あわせまして、先ほども議論があったようですけれども、最近における特徴的な電波法違反の実態であるとか、それから不法無線局の実態であるとか、無線通信における盗聴問題の現状などトータル的に、今後のこの監視体制の強化、施設の拡充とあわせまして、一方では電波法違反の実態、これに対応することが可能なのかどうなのか、こういう関連を含めまして、時間もございませんが、トータル的に少しお聞かせいただきたいと思います。
文字放送用のアダプターを持っている人が例えばこのドラマを見たいなと見た場合に、これは電波法違反になりますね、その局はなりますね。ですから、今言った法律がそうさせている。これ電波法違反なんです。だから少しも進まないんです。これは大変な問題だと思う。免許制度だけでお金をあれするというのは、これは論外ですよ。
法形式的に申し上げれば、電波法違反という事例に当たるとすれば、例えば事前の許可を受けずに無線設備の設置場所を変更したり、無線設備の変更の工事を行ったりする場合があろうかと思います。それからまた、免許状に記載された周波数以外の電波を使用して運用した場合、あるいはまた免許状に記載された空中線電力を超えて運用した場合とか考えられるんじゃないかと思います。
しかし、実際問題、よく見てみると、電波法違反がどっちから出てくるのか。MCAは、もうユニットになっていてさわりようがないわけです。むしろ簡易無線が五ワット以下といいながらも出力を上げてみるというのが過去にあり、しかしそっちの方は簡易だということで従事者資格不要という形になっているわけです。時代の移り変わりとともにMCAも普及してまいりました。一々従事者資格を取得する必要があるのかないのか。
その中でもとりわけ違法電波の取り締まりに当たる人数というのはどの程度ふえるのかということを、もし御計画があればまずお聞きしたいということと、それから、こういうふうなどんどん定員が削減されてきたという中で電波法違反事案の摘発件数というのは大幅に減っていますね、この間。昭和五十六年四千二百七十三件あった摘発件数が平成二年度は二千八百六十八件ということで、三千件前後に減ってきております。